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カリフォルニア地裁がRambus社の
特許侵害訴訟審理を一時停止

[issued: 2009年2月9日]
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 米国カリフォルニア州北地区連邦地方裁判所は、米国デラウェア州連邦地裁の最近の裁定を考慮し、米Rambus社が米Micron Technologies社/台湾Nanya Technology社/韓国Samsung Electronics社/韓国Hynix Semiconductor社などのメモリーメーカーに対して提起していた特許侵害訴訟の審理を一時停止した。

 デラウェア地裁の下した裁定は、「Rambus社は会社の方針として一定期間経過後に文書の毀損または証拠の破棄を行っているため、Micron社に対して特許権を行使することはできない」というもの。カリフォルニア北地区地裁は以前、Hynix社を相手取った事案において、Rambus社は証拠破棄を行っていないとの判断を下していた。

 Micron社で法務担当バイスプレジデントおよび顧問弁護士を務めるRod Lewis氏は、「デラウェア地裁の執行不能性に関する裁定がカリフォルニアの事案にも影響を及ぼすことを判事が認め、Rambus社が当社に対して提起している特許訴訟の審理が一時停止された。この結果にわれわれは満足している」と述べている。

 一方、カリフォルニア地裁は別の裁定では、デラウェア地裁の裁定に基づいて略式判決を求めたHynix社の申し立てを棄却している。

 Rambus社でシニアバイスプレジデントおよび顧問弁護士を務めるTom Lavelle氏は、「カリフォルニア地裁での一連の審理手続きが一時停止されたことに失望している。文書の毀損に関して両連邦地裁が示した見解については上訴審で判断が下されることを期待している。それにより、最終的には当社の主張が正しいことが立証されるだろう」と述べている。

 Rambus社がメモリーメーカー4社を相手に特許侵害訴訟をカリフォルニア地裁に提起したのは2005年のことである。今回の審理手続の一時停止は、連邦巡回裁判所が決議を出すまで効力を持つことになる。今後は、2009年5月に開催される事案進行会議において、審理手続の一時停止の継続可否について協議が行われる。

(Electronic News)

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